〒994-0034
天童市本町1-1-2

天童駅前「パルテ」内
2F


befree@sc-tendo.co.jp


  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 






スポーツコミュニケーションBeFree会則
第1条(名称)
本クラブは、BeFree(ビーフリー)と称します。

第2条(所在地)
本クラブは、山形県天童市本町1丁目1番2号パルテ内を所在地とします。

第3条(目的)
本クラブは、会員が本クラブの施設を利用し、会員の健康の維持・増進 と会員相互の親睦と文化交流を図り、かつ品位ある健康的で明朗なクラ プ運営を目的とします。

第4条(運営)
本クラブは、株式会社スポーツクラブ天童(以下「会社」といいます)が管理し、その運営にあたります。

第5条(入会資格)
本クラブの趣旨に賛同し、本会則を遵守することに同意する方で、次の項目の全てに該当する方とします。
1.本クラブの会員としてふさわしい品位と社会的信用のある方。
2.健康状態に問題がなく、医師等により運動を禁じられていない方。
3.中学生以上の方。(ただし、未成年者の場合は親権者の同意がある方)
4.暴力団関係者でない方。
5.会社が審査を行い、適当と認めた方。
※刺青、ファッションタトゥーのある方は入会をお断りする場合があります。(本適応は平成19年2月以後とします。)

第6条(入会契約の締結および手続き)
1.本クラブは会員制とし、会員の種別、利用条件等は別に定めます。
2.本クラブに入会される方は、本会則等諸契約を会社と締結しなければなりません。
3.本クラブに入会を希望する方は、所定の申し込み手続きを行い、会社の承認を得た上で所定の入会金および会費、事務手数料等を会社に納入していただきます。会員資格は入会手続きが全て完了した日に取得し、この日をもって入会日とします。

第7条(会員証)
1.本クラブは、会員に対し会員証を交付します。
2.会員証は、法人会員を除き記名式とします。会員証は本人のみが使用し、他の者が使用することはできません。法人会員については、当該法人に属する者のみが使用し、他の者が使用することはできません。
3.会員は、会員証を紛失・汚損した場合、速やかに所定の再発行手続きをとらなければなりません。その際は再発行手数料が必要となります。

第8条(退会)
会員が自己都合により本クラブを退会する場合は、会社が別に定めた期日までに所定の手続きを完了し、退会することができます。

第9条(会員資格の停止および除名)
会社は、会員が次の各号のいずれかに該当した場合、会員の資格を停止又は除名し、本クラブ利用契約を解除することができます。
1.会社および本クラブの名誉、信用を傷つけた場合。
2.本会則その他会社の定めた諸規則に違反した場合。
3.会費その他の債務を滞納し、会社からの催告に応じない場合。
4.本クラブの施設等を故意に毀損又は運営を故意に妨害した場合。
5.本クラブの運営秩序を乱したり、他の会員に迷惑となる行為又は会員としてふさわしくない言動があったと会社が認めた場合。
6.第5条に定める会員としての資格条件に欠けていることが明らかになった場合。

第10条(会員資格の喪失)
会員は、死亡、退会、除名、法人の解散、破産のいずれかに該当した場合、その資格を喪失します。

第11条(会員資格の譲渡および名義変更)
1.エグゼクティブ会員に限り、本会則の規定により退会した場合、所定の手続きを行い、会社の承認を得て名義変更ができます。資格の継承者は1名に限ります。その際は名義変更手数料が必要となります。
2.前項の他は、本クラブの会員資格を本人限りとし、譲渡もしくは相続その他包括継承できません。

第12条(会員種別の変更)
個人会員に限り会員が自己都合により会員種別の変更を希望する場合は、会社が別に定めた期日までに所定の手続きを完了し、変更することができます。その際は種別変更手数料が必要となります。

第13条(諸手続き)
1.会員は、氏名・住所・連絡先など入会申込書の記載事項に変更があった場合、速やかに所定の変更手続きをとらなければなりません。
2.会社より会員宛てに通知する場合は、会員から届け出のあった最新の住所宛てに行い、会社は以後の責を負いません。

第14条(入会金・会費および利用料)
1.入会金は、会社が別に定める金額とし、入会時にこれを支払わなければなりません。入会金の有効期間は退会時までとし、入会金は理由の如何を間わずこれを返還しません。
2.会員は、会社が別に定める会費および施設利用料を所定の方法で支払うものとし、既納の会費は理由の如何を間わずこれを返還しません。
3.会員は、利用の有無に関わらず会費を支払わなければなりません。

第15条(入会金・会費および利用料等の改定)
会社は、別に定める入会金、会費、利用料等の改定を行うことができます。この場合、入会金については新たに入会する会員から適用となります。

第16条(営業時間と休館日)  本クラブの営業時間および休館日は別に定める通りとします。

第17条(施設の利用について)
1.会員は、本クラブの営業時間中、本会則および別に定める規則に従い施設を利用することができます。ただし、本クラブが特別行事等で使用する場合、施設の一部について会員の利用を制限します。
2.会員は、本クラブ利用に際し、会員証を提示しなければなりません。
3.本クラブは、会員が酒気を帯びている場合や伝染病および皮膚病にかかっている場合又は会社が必要と認めた場合、当該会員の本クラブの入場を禁止又は退場を命じることができます。
4.会員は、本クラブ内ではスタッフの指示に従っていただきます。

第18条(ビジターの利用)
1.本クラプでは、施設に余裕のあるときは会員が同伴する場合に限り、会員以外の方(以下「ビジター」といいます)に施設利用を認めることがあります。ただし第5条に定める会員資格の条件に満たしていない方や会社が必要と認めた場合には、ビジターの入場を禁止します。
2.ビジターは、本クラブを利用することにあたり、利用の都度別に定める施設利用料を支払わなければなりません。
3.会員1名につき同伴できるビジターは3名までとし、ビジターの施設の利用範囲は同伴する会員に準ずるものとします。
4.会員は、同伴したビジターの施設内での行為について連帯責任を負っていただきます。

第19条(会員同伴以外のビジターの利用)
会社は、本クラブの特別行事等で特に必要と認めた場合、会員同伴でないビジターに本クラブの施設を利用させることができます。

第20条(事故責任)
1.会員は、自己の責任と危険負担において本クラブの施設を利用していただきます。 2.本クラブは、会員の施設利用に際し生じた傷害、盗難、紛失等の人的物的事故については一切責任を負いません。ただし、会社に故意又は重大な過失があった場合は、この限りではありません。
3.会員が本クラブ内において自己の責に帰すべき事由により、会社又は第三者に損害を与えた場合は、会員はその賠債の責に任ずるものとします。会員が同伴したビジターについては、同伴した会員が当該ビジターと連帯して損害賠償の責に任ずるものとします。

第21条(クラブ施設の廃止)
1.会社は、天災地変、法令の制定改廃、行政指導、社会情勢や経済情勢の著しい変化その他やむを得ない事由が発生した場合には、本クラブの施設の一部又は全部を廃止するか、その利用を制限することがあります。この場合、会員は補償その他何等の請求、異議申し立てをすることはできません。
2.会社は、本クラブの施設の廃止の理由が災害等やむを得ない場合を除き、3ヶ月前までに会員に対し予告します。
3.本クラブの施設の全部を廃止した場合、会員は退会したものとして取り扱います。その際、既に納入された会費に未経過分がある湯合は、その分を日割計算により無利息で返還します。以上の他は名目の如何を間わず補償は行いません。

第22条(通知方法)  
本会則および会社の諸規則に関する通知又は予告は、重要事項を除いては本クラブ所定の場所に掲示する方法により行います。

第23条(本会則その他の諸規則の改定)  
会社は、本会則、利用規則、その他本クラブの運営、管理に関する事項を改定することができます。また、その効力は全ての会員に適用されます。             
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